軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるには、貨物軽自動車運送事業の経営届出と黒ナンバー取得が必要です。車両だけでなく、営業所・車庫・保険・安全管理の準備も進めます。
この記事では、東京都で軽自動車を使って開業する方に向けて、必要な条件と手続きの順番を解説します。
1.軽貨物の届出と黒ナンバーとは?
軽貨物は、他人の依頼を受け、運賃を受け取って軽自動車などで荷物を運ぶ事業です。一般貨物の許可とは異なり、運輸支局への届出により、車両1台から個人・法人のどちらでも始められます。
通常、黄色ナンバーは自家用、黒ナンバーは事業用の軽自動車を表します。一方、4ナンバー・5ナンバーは貨物用・乗用などの分類です。黒ナンバーへの変更と名義変更は別で、所有者・使用者が変わらなければ、名義変更は不要です。
配送会社への登録や業務委託契約だけで、行政上の手続きが完了するわけではありません。
2.車両・営業所・休憩施設・車庫の条件
使用する車両
軽バン・軽トラックなどの軽貨物車は、車検証の最大積載量を守って使用します。乗車定員3名以上の軽乗用車も対象ですが、積める貨物は「(乗車定員-乗車人数)×55kg」以内です。
「ライトバン」には軽自動車以外も含まれます。4ナンバーでも小型貨物車は対象外なので、車検証の「自動車の種別」を確認しましょう。リース車は、事業利用やナンバー変更について契約内容と所有者の同意を確認します。
なお、二輪バイクは125cc超で有償の貨物運送を事業として行う場合に届出が必要で、125cc以下はこの届出の対象外です。ナンバーの手続きなどは四輪車と異なります。
営業所と休憩・睡眠施設
営業所は、営業活動や運転者の管理を行う拠点です。自宅も利用できますが、賃貸借契約や管理規約で事業利用が認められるかを確認してください。
休憩・睡眠施設は、乗務員が実際に利用できる適切な場所の確保が必要です。一人開業では自宅を使うことも可能です。届出書には所在地と収容能力(面積)を記載するため、使用する場所と広さを整理しましょう。運転者を雇う場合は、その人も利用できることが必要です。
車庫
東京都での主な条件は次のとおりです。
- 原則として営業所に併設し、併設できない場合は営業所から2km以内
- 全車両を収容でき、所有や賃貸借などの使用する権利がある
- 関係法令に抵触せず、ほかの用途の部分と区分されている
車両や駐車場は、条件を確認してから契約することをお勧めします。
3.保険と運送約款の準備
交通事故への賠償と、預かった荷物への賠償は分けて考えます。
保険 | 確認する内容 |
自賠責保険・共済 | 法律上の加入義務がある基本的な対人補償。物損や荷物の損害は対象外 |
任意の自動車保険 | 軽貨物の配送業務に対応した対人・対物賠償など |
貨物の賠償責任に備える保険 | 預かった荷物の破損・紛失などに対する賠償責任。補償範囲は契約による |
軽貨物の届出では、十分な損害賠償能力が求められます。保険会社・代理店へ「黒ナンバーで有償の配送を行う」と伝え、補償範囲・上限額・自己負担額を確認しましょう。委託先の保険を使う場合も、自分の業務が対象になるか確認しておくべきでしょう。
また、運賃や荷物の取扱い、損害賠償などを定める運送約款を用意します。標準運送約款を使う場合は、届出書にその旨を記載します。
4.経営届出から黒ナンバー取得までの流れ
① 書類・車両・講習の準備
個人・法人の別、営業所・施設・車庫、車両と台数を決め、書類を作成します。安全管理者講習や必要な適性診断の予約も並行して進めます。
② 運輸支局へ経営届出
営業所を管轄する運輸支局へ書類を提出し、事業用自動車等連絡書の交付を受けます。東京都内の営業所は、東京運輸支局の案内に沿って進めます。
③ 軽自動車検査協会でナンバー変更
使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会で、車検証の変更や黒ナンバーへの交換を行います。
黄色ナンバーは前後2枚を返却します。自分で外して持参するか、車で来所して駐車場で外します。工具は持参し、ナンバーを外した車では公道を走らないようにしてください。
④ 営業開始前の確認
安全管理者の選任・届出、必要な指導・適性診断、保険や記録類の準備を終えて営業を始めます。黒ナンバー取得だけで準備完了と考えないことが大切です。
5.届出・ナンバー変更に必要な書類
提出先 | 主な書類など |
運輸支局 | 経営届出書、運賃料金設定届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証などの車両関係書類 |
軽自動車検査協会 | 車検証原本、現在のナンバー前後2枚、自動車検査証変更記録申請書、事業用自動車等連絡書、代理手続きの場合の申請依頼書 |
東京運輸支局では、経営届出書・運賃料金設定届出書・運賃料金表・連絡書を提出用と控え用の2部準備します。車両関係書類は中古車なら車検証、新車なら完成検査終了証などで、写しも使用できます。
軽乗用車の事業用への変更は軽第2号様式を使用します。新車や名義・住所の変更を伴う場合は、必要書類が異なります。安全管理者の選任届出は別の手続きです。
6.一人開業でも必要な安全管理者
四輪の軽自動車を使う事業者は、営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を1人選任が必要になります。一人開業でも必要で、本人が要件を満たして就くことができます。過労運転の防止、運転者への指導や記録など、安全確保の業務を担います。
初めて選任する場合は、原則として次の順番で準備します。
- 登録講習機関で安全管理者講習を受講する
- 経営届出後、事業開始前までに速やかに選任する
- 選任届出書と講習修了証明書の写しなどを提出する
選任要件の一つは、選任日前2年以内に講習を修了していることです。NASVAの講習は5時間で、選任後も2年ごとの定期講習が必要です。これから開業する方に、既存事業者向けの猶予はありません。
安全管理者講習と適性診断は別です。初任運転者などへの特別な指導・適性診断も確認します。営業開始後は点呼、日常点検、運転者等台帳の整備などを行い、業務記録は1年、事故記録は3年保存が必要です。
二輪バイクのみのバイク便には、この安全管理者の選任義務はありませんが、事故記録・事故報告などの義務はあります。
7.開業の費用とスケジュールも確認しましょう
車両・駐車場・保険に加え、ナンバープレート代、講習・適性診断、手続きを依頼する場合の報酬を見込んでおきましょう。
届出とナンバー変更を同日に進められる場合もありますが、納車や講習予約には別の時間がかかります。売上入金までの燃料費なども含め、開業資金と日程を考えましょう。
創業融資を検討する場合は、車両の契約・購入前から準備することをおすすめします。
8.軽貨物の開業準備、まずはご相談ください
「自宅を営業所にできるか」「購入予定の車で届出できるか」「黒ナンバー取得までの手続きを任せたい」という方は、当事務所へご相談ください。
車両・営業所・車庫などの条件確認から、経営届出書類の作成・提出、安全管理者の選任届出まで、ご相談内容に応じてサポートします。ご依頼いただく範囲と費用は、事前にご説明します。
車両の購入前や、開業日が決まっていない段階でも構いません。会社設立・創業融資の相談も承ります。まずは、開業予定の地域と車両の状況を、分かる範囲でお聞かせください。
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