
大田区で起業を考えている皆さまへ。
登記や資金調達、事業計画づくり――やることが多くて不安になっていませんか。
その負担を少しでも軽くし、創業の一歩を後押しするのが大田区の「特定創業支援等事業」です。
本記事では、受けられる優遇措置、対象要件、支援メニュー、申請手順を、大田区の特徴とあわせて分かりやすく整理します。
大田区の特定創業支援等事業とは?
大田区では、国の「創業支援等事業計画」に基づき、経営・財務・販路開拓・人材育成の4分野を継続的(目安:1か月以上・4回以上)に学ぶ支援を「特定創業支援等事業」と位置づけています。
支援の修了者には区より「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。この証明書を使うことで創業時の各種優遇措置を受けることができるのです。
つまりこの制度は、事業を持続可能に育てる「経営力」身につけるだけでなく、金利の優遇等を受けることにより、創業時の負担を軽減できる制度なのです。
受けられる主な優遇措置・メリットは?
この制度を利用すると、以下のような大きなメリットがあります。
(1) 会社設立時の登録免許税の軽減
- 株式会社の場合:15万円 → 7.5万円(半額!)【最低税額】
- 合同会社の場合:6万円 → 3万円(半額!)【最低税額】
起業時の費用負担を大幅に軽減できるため、初期資金をより効率的に活用できます。
(2) 信用保証協会の創業関連保証特例
- 創業前でも、通常より早く信用保証協会の保証を受けられる(2か月前 → 6か月前から可能)
これにより、早めの資金計画を立てることができ、スムーズな開業につながります。
(3) 日本政策金融公庫の創業融資要件が緩和
- 貸付利率の引き下げが適用され、より低い金利で融資を受けられる
資金調達がしやすくなることで、事業の安定性が向上します。
(4) 東京都「創業融資」の特例適用
- 融資利率が0.4%優遇される
特に東京都内で事業を展開したい方にとって、大きなメリットとなります。
(5)小規模事業者持続化補助金の補助上限額
小規模事業者持続化補助金の補助上限額(創業型:200万円)を適用することができます。(要件は「創業後3年以内であること」の他、確認する必要があります。)
(6)東京都創業助成事業への申請要件資格
東京都創業助成事業への申請要件資格を得ることができます。
利用対象となる方(要件)
事業を営んでいない個人で6ヶ月以内に創業する具体的な計画を有する方
①事業を営んでいない個人で6ヶ月以内に創業する具体的な計画を有する方
②創業して5年未満の方
また、業種を問わず幅広い分野のビジネスに適用できるため、どんなビジネスでも活用できる可能性があります。
優遇措置適用までのステップ
この制度を活用するためには、以下のステップを踏む必要があります。
(1) 特定創業支援等事業の実施
1ヶ月以上にわたり4回以上継続的に創業相談員との面談で個別支援を受けること
(2) 証明書の交付申請
受講後、要件を満たしたら渋谷区へ証明書の交付を申請。
(3) 証明書の受け取り
審査完了後、証明書が発行される。
(4) 優遇措置の適用
証明書を活用し、登録免許税の軽減や融資の優遇措置を受ける。
さらに、各種補助金申請にも活用できる可能性があり、資金計画の選択肢が広がります。
創業支援等事業を開催する機関
この事業の支援を受けられる機関は以下の通りです。
まとめ:江東区の強力な支援をフル活用し、夢への一歩を踏み出そう

「大田区特定創業支援等事業」は、創業者にとってとても有利な制度です。
- 創業時の登録免許税が半額に!
- 低金利での融資が受けやすくなる!
- 創業のための知識が身につく!
この制度を利用しつつ大田区の「創業支援資金」や「日本政策金融公庫の創業融資」を使うことで創業時の資金繰りについて安心して新規事業に取り組めるようにしましょう。
「創業資金を確保したい」「創業に関する支援を知りたい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
この制度をうまく活用し、最高のスタートを切りましょう!
この記事のポイント総まとめ
- 【最大の魅力】特定創業支援以外にも、賃料補助など独自の支援メニューが豊富。
- 会社設立時の登録免許税が半額になり、初期コストを大幅に削減。
- 日本政策金融公庫や信用保証協会の融資制度を有利な条件で利用できる。
- 事業計画の質が向上し、ビジネスの成功確率そのものが高まる。
あなたの夢を、夢のままで終わらせないために。大田区が用意してくれたこの強力なサポートを最大限に活用しない手はありません。