大田区の創業融資(大田区中小企業融資あっせん制度「開業資金」)

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大田区内で開業予定もしくは開業後1年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。

大田区中小企業融資 「開業資金」「商店街空き店舗活用開業資金」「ものづくり事業開業資金」

開業資金の相談・申込受付は予約制です。

創業者向けの運転・設備資金メニューです。
開業資金の相談・申込は予約制です。下記の「お申込み、お問い合わせ」先へお電話のうえ、ご予約をお願いします。
予約された日時に、必ずご本人がご来所ください。
ご本人に開業計画書(大田区所定様式)を配付後、記入方法について説明いたします。
大田区中小企業融資あっせん制度全体の概要はこちらをご覧ください。

あっせん対象

1.開業資金

次の(1)及び(2)のいずれかに該当すること。
(1)事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること。
 (開業した日(注釈)から1年未満の者を含む。)
(2)事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立(本店登記)して開業すること。(法人を設立した日から1年未満の者を含む。)
(3)納期到来分の住民税を完納していること。
※中小企業者であること等の要件は、一般運転資金の融資対象の要件に準じます。
※「開業した日」とは、開業届出書の開業日を指します。
 (法人成りしている場合は、個人事業を始めた時の開業届出書の開業日)

2.商店街空き店舗活用開業資金

次の(1)及び(2)の要件を備えていること。
(1)「開業資金」に規定する要件を備えていること。
(2)区内の商店街空き店舗(注釈)において、商業活動を目的とした開業を予定している者又は開業した者。
※「区内商店街空き店舗」とは、商店街の区域(区長が別に定める商業関係団体の届出の制度に基づき当該届出をした団体の商店街の区域をいう。)内にあって、連続して3か月以上事業の用に供されていない大型商業施設内のテナントでない店舗等をいう。

3.ものづくり事業開業資金

次の(1)及び(2)の要件を備えていること。
(1)「開業資金」に規定する要件を備えていること。
(2)ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本産業分類に掲げる大分類E-製造業を営む者として開業を予定している者又は開業した者。

資金使途

開業資金(運転・設備資金)

限度額

2,000万円(小口資金も同じ)

利率

名目固定金利1.8パーセント以下
利子補給率(開業資金:1.4パーセント)(商店街空き店舗活用・ものづくり事業開業資金:全額)
備考:小口資金は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の中小企業者であることが条件です。

返済期間

84か月以内(12か月以内の据置期間を含む)

返済方法

元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付

連帯保証人及び担保

取扱金融機関との協議により、次の方法から決まります。
・信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です)
・連帯保証人(法人の場合、代表者は原則として連帯保証人となります)
・物的担保

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