「起業してみたいけど、何から始めたらいいかわからない…」
そんな悩みを抱えていませんか?荒川区では、起業を目指す方のために、創業時に必要な知識を習得することにより、様々な優遇措置を受けることができる「特定創業支援等事業」を実施しています。
荒川区は他の区と比べてもより豊富な支援メニューを用意していると思います。
この記事では特定創業支援等事業の詳細と荒川区が創業者を支援するメニューを御紹介いたします。
荒川区特定創業支援等事業とは?

「荒川区特定創業支援等事業」とは、創業者のほとんどの方が持たれる資金面での心配を少しでも解消できるような事業になります。
具体的には、創業に不可欠な以下の4分野の知識を専門家から体系的に学び、事業計画を磨き上げることで、区から「支援を受けた」という証明書が発行されます。
- 経営
- 財務
- 販路開拓
- 人材育成
どんな優遇措置が受けられる?

証明書を手に入れることで、創業者にとって非常に価値のある、以下の3大メリットが受けられます。
メリット1:会社設立のコストが劇的に下がる「登録免許税の軽減」
株式会社の場合:15万円 → 7.5万円(半額!) 合同会社の場合:6万円 → 3万円(半額!) (※いずれも資本金の額によらない最低税額の場合) 開業時に最も負担となる費用の1つが、この登録免許税です。これが半額になるインパクトは非常に大きく、浮いた資金を運転資金や設備投資に回せます。メリット2:融資のスタートダッシュが決まる「信用保証協会の保証特例」
通常、創業の2か月前からしか利用できない信用保証が、6か月前から対象になります。この「4か月の差」により、余裕を持った資金計画と設備の発注などが可能になり、事業のスタートをよりスムーズにします。メリット3:資金調達の選択肢が広がる「日本政策金融公庫の融資優遇」
多くの創業者が利用する日本政策金融公庫の「新創業融資制度」において、貸付利率の引き下げといった優遇が適用されます。資金調達のハードルが下がり、事業の安定性を高めます。この制度を利用できる対象者

この強力なサポートは、荒川区での申請時において以下のような創業者(予定者を含む)が対象となります。ご自身が当てはまるか、ぜひチェックしてみてください。
- 事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する具体的な計画を有する方、または当該事業の開始後5年未満の方
- 事業を営んでいない個人で、新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有する方、または当該新会社の設立後5年未満の方
(重要)令和6年9月2日より、事業を営んでいない個人で新会社の設立後5年未満の方も、証明書発行の対象となりました。なお、令和6年9月2日以降に荒川区の特定創業支援等事業の受講を開始した方が対象となります。
【ポイント】IT、飲食、小売、サービス業など、幅広い業種が対象です!
一部の業種を除き、ほとんどのビジネスで活用できる門戸の広さも、この制度の大きな魅力です。
優遇措置を受けるまでの流れ

メリットを受けるまでの道のりは、意外とシンプルです。基本は以下の4ステップで進めていきましょう。
Step 1:荒川区の創業支援を受け、経営知識を学ぶ
まずは、荒川区が実施する「特定創業支援等事業」に参加し、経営・財務・人材育成・販路開拓といった経営の土台を固めます。以下のいずれかの支援を修了する必要があります。【荒川区の支援事業】
- 創業相談
専門家との個別相談を、原則4回以上、約1か月以上にわたって行い、実践的な知識を習得します。 - 創業セミナー
スタートアップコースの全講義を受講し、体系的に経営の知識を学びます。 - アントレプレナーセミナー
同じく、セミナーの全講義を受講することで、経営者としてのスキルを身につけます。
Step 2:荒川区へ「証明書」の交付を申請する
全ての支援を受け終えたら、必要書類を揃えて荒川区の担当窓口(産業経済部経営支援課)へ証明書の発行を申請します。申請書は区のホームページからダウンロード可能です。Step 3:審査を経て、証明書を受け取る
申請内容に不備がなければ、審査後に証明書が郵送などで手元に届きます。この証明書が、優遇措置を受けるための「通行手形」です。Step 4:証明書を使って、各種優遇措置を適用する
いよいよ最終ステップです。会社の設立登記を行う法務局にこの証明書を提出して登録免許税の軽減を受けたり、金融機関に提出して有利な条件で融資を受けたりします。大切に保管し、最大限に活用しましょう!※証明書の有効期限にご注意ください
荒川区が発行する証明書の有効期限は、以下のうち最も早い日付となります。
- 証明書の交付日から1年間
- 荒川区特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和10年3月31日)
- 登録免許税の軽減措置の適用期限(令和9年3月31日)
- (既に創業している方の場合)税務署受付印のある開業届に記載の開業日から5年を経過しない日
【荒川区 最大の魅力】豊富な支援ノウハウを持っている民間の事業者と連携して、創業を希望する方を支援。

荒川区の大きな特徴は、豊富な支援ノウハウを持つ民間の事業者と連携し、創業を希望する方を強力にバックアップしている点です。
他の自治体と比較しても非常に充実した支援メニューで、アイデアを形にする段階から事業を軌道に乗せた後まで、切れ目のないサポートを提供しています。
充実の支援メニュー一覧
- 個別相談・セミナー
- 創業相談
- 創業支援セミナー
- 資金面のサポート
- 事務所等賃料補助金
- 空家利活用創業賃料補助金
- 拠点・コミュニティ形成支援
- 創業支援施設・創業支援コワーキング事業
- 荒川区ビジネスプランコンテスト
- 豊島区・北区・荒川区起業家交流会2025
まとめ:荒川区の強力な支援をフル活用し、夢への一歩を踏み出そう

ここまで解説してきたように、「荒川区特定創業支援等事業」は、単なる資金援助ではありません。知識、コスト、信用の全ての面から、あなたの挑戦を力強くサポートしてくれる、まさに至れり尽くせりの制度です。
この記事のポイント総まとめ
- 【最大の魅力】特定創業支援以外にも、賃料補助など独自の支援メニューが豊富。
- 会社設立時の登録免許税が半額になり、初期コストを大幅に削減。
- 日本政策金融公庫や信用保証協会の融資制度を有利な条件で利用できる。
- 事業計画の質が向上し、ビジネスの成功確率そのものが高まる。
あなたの夢を、夢のままで終わらせないために。荒川区が用意してくれたこの強力なサポートを最大限に活用しない手はありません。