
荒川区に事業予定もしくは創業後1年未満の方が利用できる制度融資の御案内です。参考にしてください。
特別融資 創業支援融資
事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満のものを含む)で、次のすべてを満たすこと。
1.新たに営もうとする業種は、信用保証協会の保証対象業種であること
2.許認可等を必要とする事業の場合には、許認可等を受けている又は取得可能であること
3.法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴うこと)をする。
4.具体的な事業計画を有し、その計画に基づいて区が行う企業診断等により適切と認められること。
※1 荒川区外での創業は、その後荒川区内に移転する場合を含め、対象外です。
※2 個人から法人化(又はその逆)の後に申込む場合、事業の継続性が認められるときは、通算で1年未満のものが対象となります。
※3.特定非営利活動法人(NPO法人)は、創業支援融資をご利用できません。
資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
・運転資金・運転設備併用資金・・・7年以内(据置期間を含む)
・設備資金・・・10年以内(据置期間を含む)
本人負担金利
0.5%(利子補給1.4%)
信用保証料補助
全額補助
保証人・担保
・保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
・担保・・・必要に応じて
申込み方法
創業支援融資のあっせんには 具体的な事業計画に基づいて区が行う企業診断等により認められることが必要です。
創業支援融資を希望する方は、事前に窓口にお越しいただき、創業相談員によるヒアリングを受けていただく必要があります。
あっせんを受けた後も、利用する金融機関及び東京信用保証協会の審査があります。このため、相談は希望の開業時期などを考慮し、余裕を持ってお申し込み下さい。
なお、あっせんは、融資の実行を確約するものではありません。金融機関及び東京信用保証協会の審査によっては減額または否決の場合があります。
創業支援融資のご案内については、下記PDFからダウンロードできます