渋谷区で起業を目指す皆さんへ。
法人設立や資金調達、事業計画の準備に不安を感じていませんか?
創業するにあたり、少しでも資金調達の負担を軽減できる優遇措置があるなら利用してみたいと考えている方もいらっしゃると思います。
その制度こそが、渋谷区が提供する「特定創業支援等事業」。
本記事では、この制度のメリットや対象者、支援の具体的内容から申請の流れまで、渋谷区ならではの特色を交えてわかりやすく解説します。
渋谷区特定創業支援等事業とは?

渋谷区特定創業支援等事業は、「これから創業する人」または「創業5年未満の方」を対象に、区と民間事業者が実施するセミナー等により創業に不可欠な4分野の知識(経営・財務・販路開拓・人材育成)を習得した後、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を取得することにより、創業のための優遇措置をうけることできるのです。
この証明書は、次のような金銭的な優遇制度のカギになります。
- 法人設立時の登録免許税が 半額 に!
- 信用保証協会の創業関連保証の早期受付!
- 日本政策金融公庫での 自己資金要件の緩和!
- 東京都の制度融資での 利率引き下げ!
つまりこの制度は、単なる開業資金の支援にとどまらず、事業を持続可能に育てる「経営力」そのものを高めるためのものです。
渋谷区の特定創業支援等事業について、以下のように詳しくご説明します。
どんな優遇措置が受けられる?

この制度を利用すると、以下のような大きなメリットがあります。
(1) 会社設立時の登録免許税の軽減
- 株式会社の場合:15万円 → 7.5万円(半額!)【最低税額】
- 合同会社の場合:6万円 → 3万円(半額!)【最低税額】
起業時の費用負担を大幅に軽減できるため、初期資金をより効率的に活用できます。
(2) 信用保証協会の創業関連保証特例
- 創業前でも、通常より早く信用保証協会の保証を受けられる(2か月前 → 6か月前から可能)
これにより、早めの資金計画を立てることができ、スムーズな開業につながります。
(3) 日本政策金融公庫の創業融資要件が緩和
- 貸付利率の引き下げが適用され、より低い金利で融資を受けられる
資金調達がしやすくなることで、事業の安定性が向上します。
(4) 東京都「創業融資」の特例適用
- 融資利率が0.4%優遇される
特に東京都内で事業を展開したい方にとって、大きなメリットとなります。
この制度を利用できる対象者

以下のいずれかに該当する方が対象です。
渋谷区で創業予定の人、または創業後5年未満の人
また、業種を問わず幅広い分野のビジネスに適用できるため、どんなビジネスでも活用できる可能性があります。
優遇措置を受けるまでの流れ

この制度を活用するためには、以下のステップを踏む必要があります。
(1) 特定創業支援等事業の受講
渋谷区が開催するセミナー等や民間事業者が主催するセミナー等に参加する
(2) 証明書の交付申請
受講後、要件を満たしたら渋谷区へ証明書の交付を申請。
(3) 証明書の受け取り
審査完了後、証明書が発行される。
(4) 優遇措置の適用
証明書を活用し、登録免許税の軽減や融資の優遇措置を受ける。
さらに、各種補助金申請にも活用できる可能性があり、資金計画の選択肢が広がります。
創業支援等事業を開催する機関

この事業の支援を受けられる機関は以下の通りです。
創業個別セミナー(主催:渋谷区)(注)現在、受付を中止しています。
創業セミナー(主催:渋谷区)(注)受付終了
その他民間事業者、区が指定する金融機関及び東京商工会議所渋谷支部が開催するセミナー、スクール等
(注)上記セミナー等は期間が限定されている場合があります。詳細については渋谷区のホームページをご確認ください。
その他のメリット
特定創業支援等事業を受講すると、補助金申請時にも有利になります。
例えば、小規模事業者持続化補助金の創業枠を活用する場合、 この証明書が必要になり、申請の加点対象となることがあります。
また、創業計画の精度が向上するため、ビジネス成功の可能性が高まるという副次的なメリットもあります。
今回のまとめ
「渋谷区特定創業支援等事業」は、創業者にとってとても有利な制度です。
- 創業時の登録免許税が半額に!
- 低金利での融資が受けやすくなる!
- 創業のための知識が身につく!
この制度を利用しつつ渋谷区の「創業支援資金」や「日本政策金融公庫の創業融資」を使うことで創業時の資金繰りについて安心して新規事業に取り組めるようにしましょう。
「創業資金を確保したい」「創業に関する支援を知りたい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
この制度をうまく活用し、最高のスタートを切りましょう!