
中央区内では創業予定、または創業後間もない方を対象に、さまざまな支援を行っています。その中の一つが特定創業支援等事業。この事業は中央区が認定する「起業家塾(スタート編)」、出張経営相談を利用することにより「証明書」が交付され、登録免許税の軽減や貸付金利の優遇など実務的メリットを受けることができるのです。
中央区特定創業支援等事業とは?
産業競争力強化法に基づく区の認定制度で、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を1か月以上4回以上継続して学ぶと、区から「支援を受けたことの証明」を発行してもらえます。この証明書を受けることにより。創業に関する様々な知識を習得するばかりでなく、次に掲げる様々な金銭的な優遇措置を受けることができるようになるのです。
どんな優遇措置が受けられる?
メリット1:会社設立のコストが劇的に下がる「登録免許税の軽減」
株式会社の場合:15万円 → 7.5万円(半額!) 合同会社の場合:6万円 → 3万円(半額!) (※いずれも資本金の額によらない最低税額の場合) 開業時に最も負担となる費用の1つが、この登録免許税です。これが半額になるインパクトは非常に大きく、浮いた資金を運転資金や設備投資に回せます。
メリット2:融資のスタートダッシュが決まる「信用保証協会の保証特例」
通常、創業の2か月前からしか利用できない信用保証が、6か月前から対象になります。この「4か月の差」により、余裕を持った資金計画と設備の発注などが可能になり、事業のスタートをよりスムーズにします。
メリット3:資金調達の選択肢が広がる「日本政策金融公庫の融資優遇」
多くの創業者が利用する日本政策金融公庫の「新創業融資制度」において、貸付利率の引き下げといった優遇が適用されます。資金調達のハードルが下がり、事業の安定性を高めます。
この制度を利用できる対象者
中央区の特定創業支援等事業(出張経営相談または起業家塾)による支援を1年以内に受け、証明書交付申請時において以下のいずれかに該当する方
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する方
- 事業を営んでいない個人が創業し、創業後5年未満の個人又は法人
- ※詳しくは、中央区のホームページをご確認ください。
優遇措置を受けるまでの流れ
メリットを受けるまでの道のりは、意外とシンプルです。基本は以下の4ステップで進めていきましょう。
Step 1:中央区の創業支援を受け、経営知識を学ぶ
まずは、中央区が実施する「特定創業支援等事業」に参加し、経営・財務・人材育成・販路開拓といった経営の土台を固めます。以下のいずれかの支援を修了する必要があります。
【起業家塾(スタート編)】申込受付終了
4日間の講座を受講し、起業に関する知識を習得します。
【出張経営相談】
創業前の方(事業を営んでいない方で、区内で創業予定の方)に限り、1か月以上4回以上に渡って出張経営相談する。
Step 2:中央区へ「証明書」の交付を申請する
全ての支援を受け終えたら、必要書類を揃えて商工観光課中小企業振興係へ証明書の発行を申請します。申請書は区のホームページからダウンロード可能です。
Step 3:審査を経て、証明書を受け取る
申請内容に不備がなければ、審査後に証明書が郵送などで手元に届きます。この証明書が、優遇措置を受けるための「通行手形」です。
Step 4:証明書を使って、各種優遇措置を適用する
いよいよ最終ステップです。会社の設立登記を行う法務局にこの証明書を提出して登録免許税の軽減を受けたり、金融機関に提出して有利な条件で融資を受けたりします。大切に保管し、最大限に活用しましょう!
まとめ:中央区の強力な支援をフル活用し、夢への一歩を踏み出そう

ここまで解説してきたように、「中央区特定創業支援等事業」は、単なる資金援助ではありません。知識、コスト、信用の全ての面から、あなたの挑戦を力強くサポートしてくれる、まさに至れり尽くせりの制度です。
この記事のポイント総まとめ
- 【最大の魅力】特定創業支援以外にも、海外展開に関する相談など独自の支援メニューが豊富。
- 会社設立時の登録免許税が半額になり、初期コストを大幅に削減。
- 日本政策金融公庫や信用保証協会の融資制度を有利な条件で利用できる。
- 事業計画の質が向上し、ビジネスの成功確率そのものが高まる。
あなたの夢を、夢のままで終わらせないために。中央区が用意してくれたこの強力なサポートを最大限に活用しない手はありません。