据置期間について

据置期間(すえおききかん)とは、元金の返済が猶予される期間のことをいいます。「返済開始の月から何ヶ月は金利のみの返済が可能になること」です。
創業融資の場合は、創業後すぐに売上げを立てることは、なかなか難しく安定的な収入をえるまでは金利の返済のみにして、安定した後は、通常の元金、金利を合わせて返済することができます。
そして、この据置期間を利用するには、こちらから希望しなければならず金融機関から申し出てもらえるわけではありませんので、ご利用を考えている場合には自ら申出るようにしてください。
なお、据置期間を決定するのは金融機関の判断になりますので、希望した期間より短くなる場合がありますので、ご注意ください。

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