建設業を始めようと思っている方や、現在軽微な工事を請け負っている方の中には、「建設業許可って500万円が基準らしいけど、どういうこと?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、この「500万円」という基準について、わかりやすく解説していきます。これから建設業許可の取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
「500万円未満なら建設業許可はいらない」って本当?

結論から申し上げますと、工事1件あたりの請負金額が500万円未満(消費税込)であれば、建設業許可を取得せずに工事を請け負うことが可能です。
このような工事は「軽微な工事」と呼ばれており、例外的に建設業許可が不要とされています。
※ただし、「一式工事」(建築一式工事・土木一式工事)については、この金額基準が異なるため注意が必要です。
500万円の判断ポイント|ここに注意!

「500万円未満だから大丈夫!」と思っていても、実は思わぬところで基準を超えてしまうことがあります。以下の3点に特にご注意ください。
① 消費税も含めて500万円未満
「税抜で490万円だからセーフ」と思っていたらアウトです。
この金額には“消費税も含まれる”ため、税込で500万円未満かどうかを判断基準にしてください。
② 材料費や運送費も含まれる
発注者から材料を支給されるケースでも、その材料費(市場価格)は請負金額に含まれるとみなされます。また、材料の運送費も同様です。
つまり、自分が材料を仕入れていない場合でも、実質的な工事全体の価値が500万円を超えていれば許可が必要ということです。
③ 請負金額を分割してもNG
例えば、700万円の工事を「400万円+300万円」と2つに分けて請け負えば大丈夫?と思うかもしれませんが、このような分割は認められていません。
請負契約は“1件単位”で判断されるため、全体で500万円を超えている場合には建設業許可が必須です。
許可取得には「500万円超え」だけでなく要件も多数

建設業許可を取得するには、単に請負金額が基準を超えているからといってすぐに取れるものではありません。
経営経験や財務状況などの「経営的要件」
技術者の配置などの「技術的要件」
財産の裏付けとなる「金銭的要件」
など、様々なハードルがあります。
「自分は大丈夫」と思っていても、実際に専門家に確認してみると条件を満たしていなかった…というケースも多々あります。許可取得に時間がかかると、せっかくの大きな受注チャンスを逃してしまうかもしれません。
今回のまとめ
建設業許可が必要かどうかの判断は、一見シンプルに見えて、実は細かいルールがあります。
特に「500万円」という基準には、消費税や材料費なども含まれるため、自己判断だけで進めてしまうのは危険です。
また、同業者間での情報やインターネットで調べた内容から「自分は要件を満たしているだろう」と思っていても、実際に専門家にご相談いただいた際に、要件を満たしていないことが判明するケースも少なくありません。
その場合、再準備や追加資料の手配が必要となり、許可取得までに想定以上の時間がかかってしまうこともあります。
貴重な受注のチャンスや売上を逃さないためにも、自己判断に頼らず、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
ご相談は随時受け付けておりますので、少しでも不安や疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
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