中野区で創業を考えている方にとって、資金や経営の知識はとても重要です。そんな創業時の負担を軽減し、スムーズなスタートを切るために活用できるのが「中野区特定創業支援等事業」です。
この制度を利用すれば、登録免許税の軽減、日本政策金融公庫の創業融資の利率引き下げなどの恩恵を受けられます。本記事では、この制度の内容やメリット、活用の流れを分かりやすく解説します!
中野区特定創業支援等事業とは?

この制度は、中野区が創業者を支援するための仕組みです。具体的には、
創業を目指す方や創業間もない方を対象に、
経営・財務・販路開拓・人材育成の4つの知識を学ぶ機会を提供し、
一定の支援を受けた証明書を取得することで、さまざまな優遇措置を受けられる
というものです。
「創業の知識を学びつつ、開業時の負担を軽減できる」という点が最大の魅力です。
また、事業計画の作成支援やマーケティングの知識向上にも役立つため、単なる資金調達だけでなく、事業の成功率を高めることにもつながります。
どんな優遇措置が受けられる?

この制度を利用すると、以下のような大きなメリットがあります。
(1) 会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社の場合:15万円 → 7.5万円(半額!)
合同会社の場合:6万円 → 3万円(半額!)
起業時の費用負担を大幅に軽減できるため、初期資金をより効率的に活用できます。
(2) 信用保証協会の創業関連保証特例
創業前でも、通常より早く信用保証協会の保証を受けられる(2か月前 → 6か月前から可能)
これにより、早めの資金計画を立てることができ、スムーズな開業につながります。
(3) 日本政策金融公庫の創業融資要件が緩和
貸付利率の引き下げが適用され、より低い金利で融資を受けられる
資金調達がしやすくなることで、事業の安定性が向上します。
(4) 東京都「創業融資」の特例適用
融資利率が0.4%優遇される
特に東京都内で事業を展開したい方にとって、大きなメリットとなります。
この制度を利用できる対象者

以下のいずれかに該当する方が対象です。
現在事業を営んでおらず、6ヶ月以内に創業予定の方
創業後5年未満の個人または法人
また、業種を問わず幅広い分野のビジネスに適用できるため、どんなビジネスでも活用できる可能性があります。
優遇措置を受けるまでの流れ

この制度を活用するためには、以下のステップを踏む必要があります。
(1) 特定創業支援等事業の受講
中野区の各支援機関(中野区産業振興センターなど)が開催するセミナーや相談会に参加。
4回以上、1か月以上の期間で受講することが条件。
(2) 証明書の交付申請
受講後、要件を満たしたら中野区へ証明書の交付を申請。
(3) 証明書の受け取り
審査完了後、証明書が発行される。
(4) 優遇措置の適用
証明書を活用し、登録免許税の軽減や融資の優遇措置を受ける。
さらに、各種補助金申請にも活用できる可能性があり、資金計画の選択肢が広がります。
創業支援等事業を開催する機関

この事業の支援を受けられる機関は以下の通りです。
中野区産業振興センター
東京商工会議所
西武信用金庫
これらの機関では、実際に相談ができる窓口もあり、具体的な質問やサポートを受けることができます。
その他のメリット
特定創業支援等事業を受講すると、補助金申請時にも有利になります。
例えば、小規模事業者持続化補助金の創業枠を活用する場合、 この証明書が必要になり、申請の加点対象となることがあります。
また、創業計画の精度が向上するため、ビジネス成功の可能性が高まるという副次的なメリットもあります。
今回のまとめ
「中野区特定創業支援等事業」は、創業者にとってとても有利な制度です。
創業時の登録免許税が半額に!
低金利での融資が受けやすくなる!
創業のための知識が身につく!
この制度は、中野区の「創業支援資金」や「日本政策金融公庫の創業融資」と組み合わせて活用できます。
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